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特商法に基づく表記にバーチャルオフィスを使う注意点

ネットショップを運営する際に必要となるのが、運営者の氏名や住所・電話番号などの連絡先を記載した特定商取引法に基づく表記の作成です。
本格的に店舗や事務所を構えてネットショップを運営するのであれば、住所の公開などに対し不安を感じることはないでしょう。
ただ、副業感覚で行う小規模なネットショップの場合、掲載する住所は自宅となることが殆どです。
WEB上で自宅住所や電話番号をそのまま掲載するといたずら電話などのトラブルに悩まされるのではないか、自宅に人が押し掛ける状態になるのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。
さらに、検索結果に住所氏名が表示されるようになれば、周りに副業をしていることやショップの存在がバレてしまうのではないかと心配になる人も少なくありません。そんな悩みを解消する方法の一つが、バーチャルオフィスの活用です。

特定商取引法に基づく表記ページに掲載する住所は、バーチャルオフィスのものでも問題がありません。
ただ、注意をしなければいけないことが、記載されている住所が実際の販売者のものとは異なると表記をしておくことです。

バーチャルオフィスの住所を使う際には、あたかもそこで運営をしているように装いたいと考える人も多いでしょう。
しかし、実際と異なる情報を記載することは、特商法違反となってしまいます。それを防ぐために必要となるのが、書かれている住所氏名などが実際のものとは異なるという表記を行うことです。

さらに、開示請求があった時には速やかにその請求に応える旨を書いておくこと、そして実際に開示を行うことも重要となります。
これらの項目を守れば、バーチャルオフィスの住所や電話番号を使ったからといって、特商法違反となる心配はありません。

ただ、開示請求があった場合に速やかに対応する旨を書いておくという方法は、バーチャルオフィスの住所すら使わず、住所・氏名などを完全に隠した状態でも使えるものです。それなら、無理してバーチャルオフィスを使わない方が良いのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、特商法に基づく表記ページを開いた際に、開示請求がなければ情報は伝えないと書かれているよりも、バーチャルオフィスであっても住所や電話番号などの情報が書かれている方が、ショップの信頼度は上がることになります。

そのため、ネットショップ運営をする際に、特商法に基づく表記をどうすれば良いか悩んだ時は、バーチャルオフィスの利用を検討してみると良いでしょう。